@店舗・営業所での契約 |
キャッチセールス・アポイントメントセールス・マルチ商法などは除きます |
A通信販売 |
自分から電話・郵便・インターネットで申し込んだ場合は除きます |
B指定消耗品を使用または消費した場合
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C自動車 |
時間をかけて吟味することが常識と考えられるため |
D事業者が商売のためにした契約 |
投資顧問契約などでクーリングオフできる場合があります |
E法律で指定商品・指定権利・指定薬務ではない場合
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一部の商品が該当します |
F3,000円未満の現金取引
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Gクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
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Hエステや語学教室などの特定継続薬務提供のうち、短期まはた少額の場合
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エステ:1ヶ月以内
語学教室・学習塾・家庭教師:2ヶ月以内 |
I取引する意思をもって業者を自宅に呼んだ場合
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J自分から業者に電話をかけさせたた場合
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K店舗販売業者の御用聞きの場合
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L店舗販売業者が過去1年間に1回以上取引のあった客に対して自宅を訪問した場合
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M無店舗販売業者が過去1年間に2回以上取引のあった客に対して自宅を訪問した場合
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N業者が過去1年間に2回以上の電話勧誘での取引のあった客に対して電話をかけた場合
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O事業所の管理者の書面による証人を受けて行った職場販売
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P外国にいる者に対する販売
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Q国または地方公共団体と交わした契約
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R農協や生協などと交わした契約
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S業者とその従業員との契約
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