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埼玉内容証明作成 所沢オフィスのクーリングオフ

クーリングオフとは・・・
社会では、契約を結ぶと、その契約を守る必要があります。
しかし、社会が複雑になって、契約の内容が高度になったりした場合に不具合が生じます。
そこで、特別な場合に契約を解除できる権利(クーリングオフ)ができました。
つまり、頭を冷やして(Cooling)して消費者によく考えてもらい、一定の期間内であれば、消費者と業者の間の契約を解除できる制度なのです。
クーリングオフできる場合
契約を守ることが原則なのに対して、例外としてクーリングオフがあります。
したがって、できる場合が決まっています。

                  
クーリングオフができる場合

@ 法律でクーリングオフ制度が規定されている場合

A 業界団体の自主規制でクーリングオフ制度を採用している場合

B 個別の業者が自主的にクーリングオフ制度を採用している場合
 

*契約書に載っていなくても@の法律で規定されている場合は、適用になります。

クーリングオフできない場合
しかし、クーリングオフのできない場合もいろいろあります。

                  
クーリングオフができない場合
 @店舗・営業所での契約  キャッチセールス・アポイントメントセールス・マルチ商法などは除きます
 A通信販売  自分から電話・郵便・インターネットで申し込んだ場合は除きます
 
B指定消耗品を使用または消費した場合

 
 C自動車  時間をかけて吟味することが常識と考えられるため
 D事業者が商売のためにした契約  投資顧問契約などでクーリングオフできる場合があります
 
E法律で指定商品・指定権利・指定薬務ではない場合

 一部の商品が該当します
 
F3,000円未満の現金取引

 
 
Gクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合

 
 
Hエステや語学教室などの特定継続薬務提供のうち、短期まはた少額の場合

エステ:1ヶ月以内
語学教室・学習塾・家庭教師:2ヶ月以内 
 
I取引する意思をもって業者を自宅に呼んだ場合

 
 
J自分から業者に電話をかけさせたた場合

 

K店舗販売業者の御用聞きの場合
 
 
 
L店舗販売業者が過去1年間に1回以上取引のあった客に対して自宅を訪問した場合

 
 
M無店舗販売業者が過去1年間に2回以上取引のあった客に対して自宅を訪問した場合

 
 
N業者が過去1年間に2回以上の電話勧誘での取引のあった客に対して電話をかけた場合

 

 O事業所の管理者の書面による証人を受けて行った職場販売

 

 P外国にいる者に対する販売

 
 
Q国または地方公共団体と交わした契約

 
 
R農協や生協などと交わした契約

 

 S業者とその従業員との契約

 

クーリングオフの効果

クーリングオフ制度は、契約の
                 
申し込みの撤回
                 
解除              ができます。
また、
                 
理由を問わず
             無条件に
             一方的に
          できるのです。

その効果

@申し込みの撤回
  契約は未成立のまま解消します

A契約の解除
  原状回復することになります。
  しかも、原状回復するのに消費者は一切の費用がかかりません。

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クーリングオフの方法

クーリングオフを行うには、書面で行います。
その書面は特に規定はありませんが、
「内容証明郵便」がお勧めです。
内容証明は、クーリングオフの内容と日付が証明されるからです。

クーリングオフの期間

クーリングオフには、クーリングオフできる「期間」があります。
その期間の範囲内でのクーリングオフをしなくてはなりません。

                  
クーリングオフができる期間
 取引 クーリングオフ期間  備考
 訪問販売 8日間   
店舗外取引  8日間  
キャッチセールス 8日間   
アポイントメントセールス  8日間   
電話勧誘販売 8日間   
特定継続的役務提供 8日間  エステ・語学教室・学習塾など
宅地建物売買契約 8日間  
不動産特定共同事業契約 8日間   
保険契約 8日間   
ゴルフ会員権契約 8日間   
冠婚葬祭互助会契約 8日間   
クレジット(ローン)契約 8日間まはた20日間 
投資顧問契約 10日間   
預託取引 14日間   
連鎖販売契約  20日間   
業務提供誘引販売 20日間   


 
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